自動車の名義変更手続
自動車を売買や贈与したとき、あるいは相続により所有者が変わったときには、新しい所有者に名義変更(「移転登録」といいます)を行う必要があります。
自動車の所有者が引っ越しをして住所が変わった場合、あるいは結婚等により名前が変わった場合、変更手続(「変更登録」といいます)を行う必要があります。
車庫証明の取得手続
車庫証明(正式には「自動車保管場所証明」といいます)を取得しなければ、原則として自動車の移転登録や変更登録を行うことはできません。
久喜市で相続、遺言のご相談は、司法書士・行政書士増田謙二事務所まで
自動車を売買や贈与したとき、あるいは相続により所有者が変わったときには、新しい所有者に名義変更(「移転登録」といいます)を行う必要があります。
自動車の所有者が引っ越しをして住所が変わった場合、あるいは結婚等により名前が変わった場合、変更手続(「変更登録」といいます)を行う必要があります。
車庫証明(正式には「自動車保管場所証明」といいます)を取得しなければ、原則として自動車の移転登録や変更登録を行うことはできません。