最後に登記が行われてから、株式会社においては12年、一般社団法人・一般財団法人においては5年が経過した場合、法務局による「みなし解散」の登記がなされることがあります。
みなし解散の登記がされた会社や法人を、それぞれ「休眠会社」「休眠一般法人」といいます。これらの期間内に登記が行われていない会社(法人)は活動をしていない(休眠状態)と判断されるためです。実際には事業を行っていたとしても同様です。
みなし解散された会社(法人)は清算手続を行うことになります。
みなし解散の登記がされても、その後3年以内であれば会社(法人)継続の手続は可能ですが、時間と費用が必要となりますので、ご注意下さい。