令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等を取得できるようになりました。
相続手続を行う際に、亡くなられた方の「出生から死亡までの全ての戸籍」が必要となる場合があります。
これまでは、本籍のあった全ての市区町村に対して、それぞれ戸籍謄本等を発行してもらう必要がありました。
これからは、最寄りの市区町村の窓口で「出生から死亡までの全ての戸籍」をまとめて請求できるようになり、戸籍謄本等の取得が簡単になります。
ただし、この制度には以下のような条件がありますので、ご利用の際にはご注意下さい。
請求できる証明書
- 戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本、原戸籍謄本
* 戸籍抄本(一部事項証明書)や戸籍の附票は請求できません。
請求できる方
- 本人
- 夫または妻(配偶者)
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
* 兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。
* 亡くなった夫または妻の戸籍を生存配偶者が請求する場合には、婚姻後の戸籍のみ請求することができま す。(婚姻前の戸籍は請求できません)
請求方法
- 上記に該当する方が、顔写真のついた身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)を持って、直接市区町村の窓口に出向いて請求します。
* 代理人による請求や、郵送による請求はできません。