「所有不動産記録証明制度」について


令和8年2月2日より、土地や建物(「不動産」といいます)を所有している個人法人が、所有者として登記されている全国の不動産が記載された証明書を、本人またはその相続人において請求できる制度(「所有不動産記録証明制度」といいます)が開始されました。

簡単にいいますと、その方が日本全国に所有している土地・建物すべてが載っている証明書を、取得することが出来るようになったという事です。

「所有不動産記録証明制度」が出来た理由

これまでは、個人や法人が所有している不動産を調べるには、

①固定資産税納税通知書

②名寄帳

③権利証(登記識別情報)

を主な手がかりとしていました。

しかしながら①及び②については市区町村単位でしか取得できず、③については紛失や権利証(登記識別情報)に記載された不動産しか把握できないといった問題がありました。

不動産を所有していた方が亡くなった後、相続人亡くなられた方の所有している不動産のすべてを把握できなかったケースもあり、その結果、見逃された不動産について相続登記(名義変更)がなされずに、そのまま放置される(「登記漏れ」といいます)ことが発生していました。

これが近年問題となっている、土地の所有者が分からない「所有者不明土地」や、建物についての「空き家」の要因の一つとされています。

また、令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったときは、過料が科されます(「相続登記の義務化」についてはこちら)。

そこで、登記漏れの防止や相続登記の負担を軽減する方策の一つとして、「所有不動産記録証明制度」が開始されたのです。

請求手続について

1.請求できる方

所有者として登記されている方(個人及び法人)

・上記の相続人(法人については合併後の法人)

*司法書士などの代理人も手続可能です。

2.請求先

すべての法務局(登記所)に対して行うことができます。

3.請求の方法

書面(法務局に持参あるいは郵送)またはオンラインで行います。

・手数料(1件あたりの金額)

請求方法手数料
書面(持参・郵送)   1,600円
オンライン(窓口で受領)1,470円
オンライン(郵送で受領)1,500円

*1件の請求で複数の条件を指定する場合、条件の件数分の手数料がかかります。

 → 例えば、書面で前住所の「白岡市」及び現住所の「久喜市」を条件として請求する場合

条件2件×1,600円=3,200円 となります。                                       

注意点について

・対象となる不動産は、所有者として登記されているものに限られます

→ 登記されていない不動産や表示に関する登記のみの不動産は対象外となります。

登記されている氏名や住所現在の氏名や住所異なる場合対象外となります。

→ 例えば、登記されている住所が前住所の「白岡市」で、現住所が「久喜市」の場合

*ただし、この場合は請求する際に条件を「久喜市」及び「白岡市」の2件で請求することで対象となります。

・調査した結果、対象となる不動産がなかった場合でも、支払った手数料は返却されません

→ この場合、「該当する不動産はない」という証明がなされます。

まとめ

「所有不動産記録証明制度」は、相続人が亡くなられた方の不動産を把握しやすくなることで、相続登記(名義変更)手続の負担が減り登記漏れを防ぐことに有効ですので、ご検討されてはいかがでしょうか。

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