「スマート変更登記」制度に伴う「検索用情報」の申し出について


令和8年4月1日より、土地・建物の所有者に住所や氏名の変更があった場合、変更登記の申請が義務となりました。(住所・氏名変更登記の申請義務化についてはこちら

これまで所有者は、住所や氏名に変更があった場合、自ら登記申請を行わなければなりませんでした。また、義務違反については過料が課されるため、所有者に対する負担は軽くありません。

そこで、所有者に対する負担軽減のため、所有者が自ら変更登記の申請をしなくても、法務局の登記官が住民基本台帳ネットワークを定期的に検索し、住所や氏名の変更を確認できた場合、所有者の同意を得たうえで、職権で変更登記を行う制度(「スマート変更登記」といいます)が設けられました。

「スマート変更登記」を利用するためには、登記官が検索するための情報(「検索用情報」といいます)を所有者から法務局に申し出る必要があります。

これに伴い、令和7年4月21日より、土地・建物を取得した場合、名義変更(登記)の申請の際に、所有者の「検索用情報」の申し出が必要となりました。

「検索用情報」の申し出を行うことで、住所・氏名の変更登記の申請が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなります。

なお、令和7年4月21日より前に所有者として登記されている方については、法務局に「検索用情報」の申し出を行うことができます。

「検索用情報」の申し出が必要となる登記申請

次の登記申請を行う場合には「検索用情報」の申し出が必要となります。(主なもの)

・建物を新築した場合(所有権の保存登記)

・土地・建物を取得した場合(所有権の移転登記)

「検索用情報」の申し出が必要な方

国内に住所を有する個人

海外に居住している場合や会社・法人の場合は不可

なお、会社や法人の場合、取得した土地・建物の登記簿に「会社法人等番号」が登記されていれば、「スマート変更登記」を利用することができます。登記されていない場合には、法務局に「会社法人等番号」の申し出を行うことができます。

「検索用情報」の内容

申し出が必要となる「検索用情報」の内容は次のとおりです。

  • 氏 名
  • 氏名のふりがな
  • 住 所
  • 生年月日
  • メールアドレス(メールアドレスがない場合はその旨)

注意点

「スマート変更登記」の対象となる土地・建物は、「検索用情報」の申し出がなされた土地・建物に限られます。

「検索用情報」の申し出がなされていない土地・建物がある場合には、改めて申し出をすることにより、「スマート変更登記」の対象とすることができます。

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