代表取締役等の住所非表示について


令和6年10月1日より、株式会社の代表取締役等の住所の一部を、会社の登記事項証明書(いわゆる「登記簿謄本」)に表示しないようにすることが可能となりました。

住所非表示が可能となった理由

取引の安全が重要とされる商業の世界においては、取引先の会社の内容を知ることができる登記事項証明書は必要とされています。

登記事項証明書には、代表取締役等の住所及び氏名が記載されています。これは会社が実在することの証明や会社に不祥事が発生した場合、会社や代表取締役等の責任を追及する場合に必要となるからです。

その一方で、代表取締役等の住所が記載されることで、代表取締役等の自宅が特定されてしまうため、プライバシー保護の側面から問題とされていました。

そこで、取引の安全と代表取締役等のプライバシー保護のバランスを図るため、一定の措置をとったうえで、代表取締役等の住所の一部を非表示とすることが選択できるようになったのです。

注)この記事中「住所非表示」とは、「登記事項証明書への代表取締役等の住所の非表示」を意味します。

住所非表示の対象と登記事項証明書への記載

株式会社の代表取締役」「代表執行役」「代表清算人が対象となります。

注)この記事内では、これら三役をまとめて「代表取締役等」と記述しています。

有限会社、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)は対象外です。

一般社団法人、一般財団法人、NPO法人は対象外です。

代表取締役等の住所は、市区町村まで(東京都は特別区まで、政令指定都市は区まで)記載されます。

登記事項証明書の記載のイメージは次のとおりです。

登記事項証明書の記載(これまで)

 埼玉県久喜市本町○丁目○番○号
 代表取締役 山田太郎

       

登記事項証明書の記載(住所非表示の場合)

 埼玉県久喜市
 代表取締役 山田太郎

住所非表示にするメリット

住所非表示により代表取締役等のプライバシーを保護できます。特に有名人や子供がいる方、女性などは登記事項証明書から自宅を特定されることがなくなるため、安心して事業に専念することができます。

また、これまで住所を特定される不安のために、起業を躊躇されていた方にとっても、住所非表示により、起業のハードルは下がると思われます。

住所非表示にするデメリット

国は住所非表示について、次のような注意を促しており、住所非表示を申し出る前に慎重かつ十分な検討を求めています。

  • 登記事項証明書によって会社代表者の住所を証明することができないため、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じるおそれがある。
  • 同様に不動産取引などの際に必要書類の追加(会社の印鑑証明書等)を求められる可能性がある。

また、取引先によっては、住所非表示にしている会社は、怪しい会社ではないかと思われる可能性があります。(実際に)怪しい会社は、自身への責任追及から免れるため、住所を非表示にすると考えられるからです。

住所非表示とする手続について

住所非表示の手続は、次のような登記申請と同時に申し出る必要があります。住所非表示の申し出だけを行うことはできません。

  • 会社設立の登記
  • 代表取締役等の就任の登記
  • 代表取締役等の住所変更の登記
  • 本店を他の都道府県に移転する本店移転の登記

これまでに登記事項証明書に記載された代表取締役等の住所については、非表示とはなりません。あくまで住所非表示の申し出を行った際の住所が非表示の対象となります。

住所が非表示となった後、代表取締役等が同じ市区町村内で住所変更した場合であっても、住所変更登記申請と同時に、再度住所非表示を申し出る必要があります。

住所が非表示となった後、会社から住所非表示の終了を申し出ることができます。この場合は、登記申請と同時に行う必要はなく、単独で行うことができます。

最後に

以上のとおり、住所非表示により代表取締役等の方にはメリットがある一方で、デメリットも多く存在すると予想されます。

住所非表示の申し出をされる際には、くれぐれも慎重に検討を重ねたうえで行うことをお勧めいたします。

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