令和6年4月1日より、相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に、名義変更(相続登記)の申請が義務となりました。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されます。詳しくはこちら
久喜市で相続、遺言のご相談は、司法書士・行政書士増田謙二事務所まで
令和6年4月1日より、相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に、名義変更(相続登記)の申請が義務となりました。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されます。詳しくはこちら