令和8年4月1日より、不動産の所有者として登記されている人や法人について、住所や氏名(法人については本店や商号)に変更があった場合、変更した日から2年以内に、変更登記の申請が義務となります。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が課されます。
令和8年4月1日より前に発生した住所や氏名(法人については本店や商号)の変更についても義務化の対象となります。何年も前に住所を変更したものの、所有者の住所変更の手続(住所変更登記)がなされていない場合はご注意下さい。
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令和8年4月1日より、不動産の所有者として登記されている人や法人について、住所や氏名(法人については本店や商号)に変更があった場合、変更した日から2年以内に、変更登記の申請が義務となります。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が課されます。
令和8年4月1日より前に発生した住所や氏名(法人については本店や商号)の変更についても義務化の対象となります。何年も前に住所を変更したものの、所有者の住所変更の手続(住所変更登記)がなされていない場合はご注意下さい。