久喜市で相続、遺言のご相談は、司法書士・行政書士増田謙二事務所まで
増田謙二
令和8年2月2日より、個人や法人が所有している全国の不動産が記載された証明書を請求できる制度(「所有不動産記録証明制度」といいます)が開始されました。詳しくはこちら