久喜市で相続、遺言のご相談は、司法書士・行政書士増田謙二事務所まで
増田謙二
令和7年4月21日より、土地・建物を取得した場合、名義変更(登記)の申請の際に、所有者となる方のメールアドレスの申し出が必要となりました。詳しくはこちら