久喜市で相続、遺言のご相談は、司法書士・行政書士増田謙二事務所まで
増田謙二
令和6年10月1日より、株式会社の代表取締役等の住所の一部を、会社の登記事項証明書(いわゆる「登記簿謄本」)に表示しないようにすることが可能となりました。詳しくはこちら