司法書士・行政書士 増田謙二事務所
久喜市で相続、遺言のご相談は、司法書士・行政書士増田謙二事務所まで
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2024年10月
代表取締役の住所を、会社の登記事項証明書に表示しないことが可能となりました
2024年10月1日
カテゴリー :
お知らせ
令和6年10月1日より、株式会社の代表取締役等の住所の一部を、会社の登記事項証明書(いわゆる「登記簿謄本」)に…
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